公務員を辞めたい。でも言い出せない。このままバックレてしまおうか。
もしそう考えているなら、この記事だけは読んでください。公務員のバックレは、民間企業のバックレとは比べものにならないほど重い結果を招きます。
公務員のバックレは懲戒免職の対象になる
民間企業でバックレた場合、実質的なペナルティは「その会社で働けなくなる」程度で済むことがほとんどです。損害賠償もまず請求されません。
公務員は違います。
人事院の「懲戒処分の指針」(平成12年3月31日職職-68)では、無断欠勤の日数に応じて処分の基準が明確に定められています。
- 10日以内の無断欠勤: 減給または戒告
- 11日〜20日の無断欠勤: 停職または減給
- 21日以上の無断欠勤: 免職または停職
21日——約1カ月です。1カ月バックレたら懲戒免職になりうるということです。
出典: 人事院「懲戒処分の指針について」(https://www.jinji.go.jp/seisaku/kisoku/tsuuchi/12_choukai/1202000_H12shokushoku68.html)
懲戒免職になると何が起きるか
懲戒免職は、民間の「クビ」とは重さが違います。
退職手当が支給されない
懲戒免職の場合、退職手当(退職金)は全額不支給、または大幅に減額されます。何年働いていても、バックレが原因で懲戒免職になれば退職金がゼロになる可能性があります。
経歴に懲戒免職の記録が残る
公務員の懲戒免職は、官報に掲載される場合があります。報道されることもあります。転職時に前職の退職理由を聞かれたとき、「懲戒免職」は最も説明が困難な経歴です。
再び公務員になることが極めて難しくなる
国家公務員法第38条により、懲戒免職の処分を受けた場合、処分の日から2年間は国家公務員になることができません。地方公務員法にも同様の規定があります。実質的には、2年を過ぎても懲戒免職の経歴がある人を採用する自治体はほとんどありません。
出典: e-Gov法令検索「国家公務員法第38条」
公務員の退職は民間と仕組みが違う
公務員が辞められない理由のひとつは、退職の手続き自体が民間と異なることです。
民間企業の正社員は、民法627条により退職届を出してから2週間で辞められます。会社の承認は不要です。
公務員の場合は、退職(辞職)に任命権者の承認が必要です。退職願を出しても、任命権者が承認し、辞令が交付されるまでは正式に退職したことになりません。
つまり、退職届を置いてバックレても、辞令が出ていなければ「退職していない状態で無断欠勤している」ことになります。これが民間との決定的な違いです。
民間の退職代行では公務員は辞められない
民間企業向けの退職代行(民間業者・労働組合型)は、公務員の退職手続きに対応できません。
理由は、公務員の退職は労働契約の解約ではなく、任命権者に対する辞職の承認申請だからです。民間の退職代行が「退職届を会社に伝えました」と言っても、公務員の場合はそれだけでは退職が成立しません。
公務員が退職代行を使うなら、弁護士に依頼する必要があります。弁護士であれば、任命権者との交渉、辞令交付に向けた手続き、有給消化や退職日の調整まで対応できます。
辞めたいなら、弁護士を通して正式に辞める
公務員を辞めたい気持ちは否定しません。特に警察・自衛隊・教員は、辞めたいと言い出しにくい環境にあることが多いです。
ただし、辞め方を間違えると取り返しがつきません。バックレて懲戒免職になれば、退職金も公務員としての経歴も全部失います。
弁護士法人みやびは、公務員の退職に対応していることを料金表で明示しています。公務員対応は55,000円のプランで、有給・給与・残業代などの交渉が含まれます。自衛隊は77,000円の専門プランです。サポート期間は無期限です。
費用は民間向けの退職代行(約2万円)より高いですが、公務員のバックレで失うもの(退職金・経歴・再就職の可能性)と比べれば、55,000円は安い出費です。
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