退職を伝えたのに、何も返ってこない。
「上に報告する」と言われたまま何日も経つ。面談すると言われて日程が決まらない。メールが未読のまま放置されている。
先に、一番大事なことを書きます。あなたの退職の時計は、まだ動いていない可能性があります。
放置は「返事待ち」ではありません
放置されていると、こちらは「返事を待っている状態」だと思います。でも会社側から見ると、まだ何も始まっていない状態になっていることがあります。
放置される理由は、だいたいこれです。
- 後任が決まっていないので、話を先に進めたくない
- 上司が自分の評価を気にして、上に報告していない
- 単純に忙しくて後回しになっている
- 意図的に引き延ばして、こちらが諦めるのを待っている
理由はどれでも構いません。問題は、待っている間、退職日が一日も近づいていないことです。
ナオ「伝えた日から2週間」ではありません
ここが一番の誤解ポイントです。
期間の定めのない雇用契約であれば、退職の意思が会社に届いてから2週間で契約は終了します(民法627条1項)。これは正しいです。
ただし、起算点は「あなたが言った日」ではなく「会社に到達した日」です(民法97条)。そして「会社に到達した」と言えるかどうかは、伝え方と相手によって変わります。
出典: e-Gov法令検索「民法第97条」「民法第627条」
口頭で伝えただけだと、争われる余地が残ります
口頭でも退職の意思表示は有効とされています。ただ、実務ではこう扱われることがあります。
- 「退職の相談を受けた」段階として処理される — 意思表示ではなく、相談だったという扱い
- 人事権のある人に届いていない — 直属の上司に伝えても、その人が退職を決定する立場でなければ、会社としての受領になっていないと主張される
- 言った・言わないになる — 記録がないので、日付も内容も確定できない
直属の上司→現場の統括→人事、という階層で処理される会社では、上司が上に報告していない限り、会社としては何も受け取っていないことになります。
だから「2週間経ったから出社しない」は危険です
「伝えてから2週間経ったので、もう行きません」——これをやると、会社側は無断欠勤として扱えます。 到達日が確定していないので、こちらに証拠がありません。
無断欠勤が続けば懲戒の対象になり、辞めることより面倒な問題が増えます。
やるべきことは、待つのをやめて、時計のスタート地点を自分で作ることです。
時計のスタート地点を作る、3つの出し方
スタート地点を作るとは、退職日を書いた書面が、いつ会社に届いたかを自分の手元で証明できる状態にすることです。証明の強さの順に3つあります。上から順に試してください。
- 手渡し — 退職届を2部作り、1部を渡して、もう1部に受け取った人の名前と日付を書いてもらいます。控えがあれば、それが到達の記録です
- メール — 退職届を添付するか本文に書いて、上司と人事の両方に送ります。送信済みメールが記録になります。既読になるかどうかは関係ありません
- 内容証明 — 手渡しもメールも無視される、あるいは「受け取っていない」と言われる場合の最後の手段です。いつ・何を送ったかを郵便局が証明します


どの方法でも、書面には退職日を必ず書いてください。 日付のない書面は、また「相談」として処理されます。
止め方のパターンと、それぞれの対処
放置には、いくつか典型的な形があります。自分がどれに当てはまるか確認してください。
「上に報告しておく」と言われたまま音沙汰がない
一番多い形です。報告されていない可能性を前提に動いてください。
対処は、上の3つの方法で書面を出し直すことです。「○月○日にお伝えした件ですが」と添えて、退職日を書いて出します。
「所定の書式があるから」と言われて、書式が渡されない
これは止め方として非常に効きます。書式を待っている間、こちらは何も出せない状態に置かれます。
会社の書式でなければ退職届が無効になる、ということはありません。 市販の用紙でも、白紙に手書きでも、意思表示としては成立します。
「所定の書式をお待ちしているのですが、間に合わないため、こちらで作成したものを提出いたします」と添えて出してしまってください。
「預かっておく」と言われた
退職願を出したら「預かる」と言われて、そのまま止まっている形です。
預かられている間は、受理も不受理もされていない状態です。 ここを動かすには、退職願ではなく退職届として、退職日を明記した書面を出し直すのが確実です。
「退職願」は会社の承認を求める形、「退職届」は退職することを通知する形です。実務上この区別があるので、止められている場合は後者にしてください。
「退職日は会社が決める」「調整中」と言われた
退職日を会社が一方的に決められる、ということはありません。あなたが希望日を書いて出せば、そこが起算点になります。
調整中と言われて2ヶ月、3ヶ月先を提示されている場合は、就業規則の申出期間を確認してください。 就業規則に「1ヶ月前」と書かれていても、期間の定めのない契約では民法627条1項の2週間が優先するという見解が実務では有力です。就業規則の期間は、会社が守ってほしい目安であって、あなたを縛る期限ではありません。
メールが未読無視されている
既読にならなくても、返信がなくても、届いています。 意思表示は相手が読んだ時点ではなく、読める状態になった時点で到達したことになります(民法97条)。
送信済みのメールは記録として残るので、消さないでください。
人事に直接言っていいのか



放置されている人が必ず迷うところです。
法律上は問題ありません。 誰に伝えるかについて、法律に定めはありません。人事は退職手続きを扱う部署なので、そこに届けば会社への到達として扱われます。
ただし、社内の関係には影響します。 直属の上司を飛ばした形になるので、「面目を潰された」と受け取る人はいます。上司との関係は悪くなる可能性が高いです。
なので、私の判断基準はここです。
- 辞めるまでの期間が短いなら、飛ばして構いません。 関係が悪くなっても、影響する期間が短いからです
- まだ1ヶ月以上残る予定なら、順序を踏んだ記録を残してから動いてください。 「○月○日に○○さんへお伝えしましたが、その後の進捗が確認できないため、人事の方へご連絡いたしました」と一文添えるだけで、筋は通ります
裏切りになるかどうかは、上司が先に受け取っていたかどうかで決まります。先に伝えた記録があるなら、飛ばしたのはあなたではなく、止めていた側です。
伝え方はメールで十分です。
お世話になっております。○○部の○○です。
○月○日に直属の○○へ退職の意思をお伝えしましたが、その後の手続きについて確認ができておりません。
一身上の都合により、○月○日をもって退職いたします。
手続きについてご指示いただけますと幸いです。
理由は書かないでください。 「一身上の都合」で足ります。理由を書くと、そこに反論の余地が生まれます。
自分で動かせないなら
ここまでの方法で、時計は動き始めます。書面を出して、記録を残す。それだけです。
問題は、それができない場合です。
- 出したが、それでも無視され続けている
- 催促するたびに「調整中」と言われて終わる
- 顔を合わせるたびに問い詰められる状態になっている
- 何ヶ月も同じことが繰り返されて、動く気力がなくなっている
放置が長引いているケースで一番きついのは、催促する側の役目が、ずっと自分に残ることです。 相手が動かないのに、こちらが何度も頭を下げて確認を入れ続ける。この構図が変わらない限り、同じことが続きます。
私は、書面を一度出してもまだ止められているなら、その先は自分で催促し続けなくていいと思っています。二度目の催促からは、役目を人に渡す段階です。
退職代行を使えば、退職の意思の伝達も、退職日の確定も、その後の書類のやり取りも、会社と直接話すのは代行側になります。
放置されているケースでは、退職日を確定させることが一番の課題になります。伝えるだけでは足りず、日付を決めるところまで進める必要があります。
円満退職ユニオンは労働組合なので、退職の意思を伝えて終わりではなく、退職日を確定させるところまで会社側と進めます。「その後どうなりましたか」と、あなたが聞きに行く場面はもうありません。
PR
円満退職ユニオンにLINEで無料相談する放置されていると、自分の退職が軽く扱われているように感じます。実際そうなのですが、それは相手の都合であって、あなたが受け入れる必要のあるものではありません。
待っていても、退職日は近づきません。 口頭で伝えた分は、記録として残っていないものとして考えてください。
今日やることは一つです。退職日を書いた書面を、記録に残る形で出す。それだけで、止まっていた時計が動き始めます。








コメント